なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国民年金コーナー 沖縄復帰特別措置政令の改正のあらまし

〇大正15年4月2日~昭和25年4月1日生の者で、昭和36年4月1日~昭和45年3月31日までの間に沖縄に住所を有していた期間は、保険料免除期間とみなし、国庫負担により年金額の3分の1が支給されます。ただし、厚生年金保険・共済組合の加入期間及び、改正前の復帰特別措置で免除とみなされた期間は除かれる。又、旧厚生年金等や旧共済組合から老齢年金又は退職老齢年金を受給している者も除かれます。
〇保険料免除とみなされた期間は、月額2,400円で昭和62年1月1日~昭和67年3月31日までの間に、特例納付ができます。納付すれば、年金額の全額が支給されます。

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000539-0019
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第113号(1987年1月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1987/01/10
公開日 2023/11/17