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確かめましょう最低賃金

最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パートなどの全ての労働者と、労働者を1人でも使用している全ての使用者に適用されています。沖縄県の最低賃金は、1日3,252円(時間給労働者については、1時間407円)となっており、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金制は、国が賃金の最低限度を定め、使用者に対してそれより低い賃金を労働者に支払ってはならないとする制度です。使用者が最低賃金より低い賃金を支払ったときは、処罰の対象とされます。また、かりに最低賃金より低い賃金を労使合意のうえで定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます。
▽産業別最低賃金(昭和61年12月22日より全てが効力発生いたします)
食料品・飲料・飼料製造業
1日3,476円(1時間435円)
木材・木製品・家具装備品製造業
1日3,824円(1時間478円)
出版・印刷同関連産業
1日3,681円(1時間461円)
窯業・土石製品製造業
1日3,824円(1時間478円)
機械・金属製品等製造業
1日3,887円(1時間486円)
卸売業
1日3,605円(1時間451円)
小売業
1日3,395円(1時間425円)
自動車整備業
1日3,889円(1時間487円)

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000538-0018
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第112号(1986年12月)
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1986/12/10
公開日 2023/11/17