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悪徳商法にご注意を

トラブル・被害の相談は 沖縄県消費者生活センターへ  ℡0988(55)4255

最近、町内で日用品や食料品を無料配付したり、法外に安い値段で販売すると宣伝し、大勢の人を集め閉めきった会場で「買わなければ損をする」と思わせるような雰囲気づくりをして、寝具類、健康器具、健康食品等高価な商品を売りつける催眠商法いわゆる「ハイハイ学校」が横行しています。
この商法に対する法的な制約は今のところなく、県や町でもその対策に苦慮しています。現在、県の指導では「そういう業者に公共施設を貸さないこと」「住民はできるだけ会場に近づかないこと」の2点しかなされていません。
「たとえ他人は買っても自分だけは買わない。見るだけだ」という考えで会場に行きますが、セールスマンの巧妙な説明や脅迫じみた態度、訓練されたテクニック、その場の雰囲気などで正しい判断力を失い、衝動買いをしてしまう例が多いようです。このような場合でなおかつ現金購入すると、消費者のための「クーリング・オフ制度」も適用されません。
現在は、冬に向い羽毛布団などの業者が多いようですが、さとうきびの取入れの終る4月、5月ごろには指圧器など健康器具の業者がやって来ます。くれぐれもこれらの商法にはご注意ください。

訪問販売 
家庭にいながら商品、サービスの購入ができる、十分な説明が受けられるなどの利点もある反面、セールストークに乗せられ必要もない商品を衝動買いすることが多いので契約は慎重にしましょう。

通信販売 
新聞、雑誌、TV、ダイレクトメール、チラシなどの広告宣伝を通して、郵便や電話などで注文を受ける販売方法。広告と実物が違う、返品や解約ができないなどのトラプルが多いので、広告やカタログは保管していた方が賢明です。なお、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

かたり商法 
郵便局、消防署、保健所あるいは沖縄県や遺族会の紹介などと公的機関の名称を使い、表札や消火器、避妊具、戦争体験誌等を売りつける商法です。公的機関が特定商品を訪問販売することはありませんので、不審の際には関係機関へ問合せるよう心がけましょう。

押しつけ商法 
申し込みもしないのに業者が一方的に商品を送りつけ、代金を請求する商法です。購入する意志がなければ代金を支払う義務はありません。また、その商品を送り返す必要もありません。送られてきた日から3ヵ月(販売業者に引取りの請求をした場合はその日から一ヵ月)経過すれば、自由に処分できますので、その間、手をつけないで保管しましょう。

見本工事商法  
「お宅は場所がいいから見本工事として設置させたら格安料金にする」といい、太陽熱温水器 テラス、ベランダ、カーポート等を設置販売する商法です。''見本工事だから格安''というのは、消費者をその気にさせる手口にすぎず割引きどころか他社より高額になっていたという例もあります。商品設置後でもクーリング・オフ期間内であればクーリング・オフは適用されます。
※このほかに「キャッチ商法」「開運(霊感)商法」「アポイントメイト商法」「名義貸し商法」「現物まがい商法」「マルチまがい商法」など、数多くの悪質な商法がありますのでご注意ください。

【クーリング・オフ制度とは】
訪問販売などのケースでは、消費者が受動的な立場におかれ、セールスマンのうまい話に左右されて購入意志が不安定なまま契約の申し込みや締結に至り、後日契約の履行や解約をめぐって紛争が生じることが少なくありません。このため、消費者に本当に必要な契約か冷静に考える期間を認め、契約の締結後でもこの期問内であれば、消費者が書面で通知することにより、無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行なうことができるというのがクーリング・オフ制度です。
その期間は、この制度についての説明が記載された書面を受け取った日から数えて、宅地建物取引では5日、訪問販売や生命保険では7日、マルチ商法では14日です。この期間内に申し込みを撤回または契約を解除する旨の書面を出せばよく、期間内に相手方に書面が到着する必要はありません。
証拠保持の観点からは配達証明をつけた内容証明郵便を利用するのが賢明です。

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000538-0017
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第112号(1986年12月)
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1986/12/10
公開日 2023/11/17