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国民年金 あなたは何号被保険者ですか?

国民年金には20歳になられた方全員が加入することになっています。まだ手続きをされていない方は、さっそく町役場の窓口で手続きをとってください(すでに厚生年金や共済組合に加入しているときは改めて加入の手続きは必要ありません)。
なお、結婚・離婚、就職、退職、住所変更などのあったときは、すみやかに届出をしてください。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりません。加入者は、次の3つのグループに分けられます。

第1号被保検者
農業、漁業、商業など自営業の人とその家族。夫に扶養されていないサラリーマンの奥さん。厚生年金に加入していないサラリーマンなど。
第2号被保検者
厚生年金や共済年金の被保険者本人(現役のサラリーマン)。
第3号被保険者
サラリーマン(厚生年金や共済年金などに加入している人)の妻(専業主婦)。 「サラリーマンの妻」は、個別に保険料を納める必要はありませんが、町役場に届出が必要です。まだ届出してない方は早めに手続きをしてください。

【今まで任意加入の対象だった次の人も新しく、第1号被保険者となります】
▽国会議員、地方議会議員とその配偶者
▽厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金の受給資格を満たして いる、現在、厚生年金や共済年金に加入していない人とその配偶者。
▽厚生年金の障害年金や遺族年金を受けている人とその配偶者。

【60歳以上の方も65歳まで任意加入できます。】
▽60歳になって年金の受給資格期間に少し足りない方。
▽保険料未納期間やカラ期間のある方。
任意加入で満額の年金に近づけることができます。

@戦傷病者妻特給法の一部改正 11@
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部が改正となり、今回、基準日変更により支給範囲の拡大、昭和62年から昭和71年までの10年間の国債の償還額を原則として60万円(重症者)と30万円(障害程度が慰給法で定められた第2款症から第5款症までの軽症者の妻)の二段階に統一され、及び平病死した戦傷病者等の妻にも特別給付金が支給されることになりました。
また、現在、国債の償還中の戦傷病者等の妻にも特別給付金の国債発行も、昭和61年10月1日と統一されました。
この特別給付金を受ける権利は、昭和61年10月1日より3年の内に行使しなければ時効になり消滅しますので、該当者の皆さんは早期に手続きをし、消滅することのないようご注意ください。詳細は、町役場福祉課援護係までお問い合せください。

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000537-0017
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第111号(1986年11月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1986/11/10
公開日 2023/11/17