農業共済とは 農業共済は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした共済保険の制度です。
しかし、農業は他の産業とちがって自然条件に依存することが大きいこと、農業災害は予期しないときに、場合によってはきわめて広範囲に発生するという特性があることなどから、国も一緒になって運営しています
【農業災害補償法第一条 農業災害補償は、農業者が不慮の事故によって受けることのある損失を補てんして農業経営の安定をはかり、農業生産力の発展に資することを目的とする】
さとうきび共済
加入方法は加入申込書にさとうきび畑全筆を記入し共済連絡員、役場、農協を通じて農業共済組合へ提出します(さとうきび畑の筆もれがありますと適正な基準取穫量設定ができず、被害を受けても補償されないときがあります。ご注意を)。
▽基準収穫量 基準取穫量の設定は、農家ごとに過去の生産実績に基づき栽塘および土地条件等を加味して筆ごとに設定。
▽引受収量 組合が補償する為に引受ける取量(基準収量×80%=引受収量)。
▽補償の対象となる災害 風水害、干害、病虫害、鳥獣害、火災、その他気象上の災害。
▽共済金額 補償の最高額のことです(引受収量×さとうきび価格=共済金額)。
▽共済掛金 さとうきび共済は国が行なう災害対策事業であるため、国が共済掛金の60パーセントを負担し、40パーセントを農家が負担することになります
▽被害申告の義務 被害を受けたら必ず農業共済組合へ連絡してください。被害申告をしないと現地調査ができません。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1UyxoYFOp100GYwi3GCgTBfC7pYZyfAqk |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008439 |
| 内容コード | G000000536-0021 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第110号(1986年10月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1986/10/10 |
| 公開日 | 2023/11/17 |