商売などしている方が、自分の所碍を正確に計算するためには毎日の取引をきちんと記帳し、保存しておくことが必要です。 そこで、定められた簡揚帳簿など一定水準以上の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする場合には、所得の計算上有利な取扱いが受けられる青色申告の制度が設けられています。 現在では、商売などをしている方の半数以上が、この青色申告制度を利用しています。 ※くわしくは、那覇税務署℡0988(67)3101へお問い合せください。