新国民年金
4月から、国民年金が大きく変わり、サラリーマンの奥さんも全員参加することになりました。このうち、ご主人に扶養されている奥さんは「第3号被保険者」として、国民年金の保険料を納めなくても年金を受けられるようになりますが、そのための届出をする必要があります。
この届出をしないと、将来、年金を受けられなくなるおそれがあります。急いで手続をしてください。
《届出の方法》
①配偶者の会社で確認を受けない場合
▽健康保険証、年金手帳、印鑑を持参して届出
②配偶者の会社で確認を受ける場合
▽会社で確認を受けた後に届出(この場合、郵送も可)