昭和61年4月1日に施行された新国民年金では、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、学生等一部の人を除きすべて被保険者となります。
今回、加入のしかたが変わった人は次のとおりです。
◎これまで、任意加入となっていた次の人は、新しく強制加入の第1号被保険者になります。
(1) 国会議員・地方議会議員およびその配偶者。
(2) 被用者年金制度の障害年金受給者およびその配偶者
(3) 被用者年金制度の遺族年金受給権者
(4) 被用者年金各法、その他政令に基づく老齢年金の受給資格期間を満たしている者(支給開始年齢に達していない60歳末満の者)とその配偶者。
◎被用者年金制度の加入者は、厚生年金や共済組合に加入するとともに、国民年金にも加入する第2号被保険者になります。国民年金加入の手続不要)。
◎被用者年金制度加入者の配偶者は加入のしかたが変わりました。
◎任意加入が拡大されました。学生と老齢(退職)年金受給者は 従来どおり任意加入です。
(1) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の入
(2) 日本国籍がある人などで外国に居住している20歳以上65歳未満の人
※くわしいことについては、℡7-6211町役場福祉課国民年金係までお問合せください。
@ 住民基本台帳制度が改正・・・6月1日から 8 @
今回の住民基本台張制度の改正は、法制定以来、初めての大幅な改正であり、 「個人のプライバシーの保護対策と電算処理への対応」が大きな柱となっており、佳民票の講求、閲覧・戸籍の附票の請求について改正されます。
【改正内容は次の通りです】
住民票、戸籍の附票を講求する場合には、①請求事由 ②住所(本籍) ③氏名を明らかにしなければなりません。
(1) 請求者が本人のものを必要とする場合、または同一也帯の家族のものを必要とする場合は、請求事由はいりません。
(2) しかし、本人、同一世帯以外の者(第3者)が請求する時、第3者に依頼する時は、請求事由を明記のうえ、請求者の自署記名、押印をした委任状(印紙不要)が必要となります。使者は、申込書に住所、氏名及び請求人との関係を記載し請求することになります。
●閲覧請求に係る住民の範囲も明らかにすることになります。
●親子、兄弟等でも同一世帯でない場合は、委任状が必要となります。
※ 町長は、上記の請求が不当な目的によることが明らかなときは、交付を拒否することができます。