「サラリーマンの奥さん」とは……
サラリーマンの奥さんでも、ご主人が厚生年金や共済年金に加入しているだけでは、国民年金の「サラリーマンの奥さん」(第3号被保険者)にはなれません。国民年金では、職場の厚生年金あるいは共済年金に加入されている人、また、一定の収入のある人は「サラリーマンの奥さん」の扱いにはしません。
難しいことばでいえば、被扶養配偶者であることが絶対の条件となっています。これは、健康保険、共済組合の被扶養者となっている人ということが一応の目安となります。
新しい国民年金がスタートしました。「サラリーマンの奥さん」の届出が必要です。
現在、いずれの公的年金制度にも加入されていない「サラリーマンの奥さん」(第3号被保険者)は、国民年金制度の改正にともない「サラリーマンの奥さん」の届出が必要となりました。
「届」の用紙は3部複写となっており、町役場福祉課の窓口に用意してあります。なお、ご主人のお勤め先を通じて、「届」の用紙をお配りする場合もあります。
「サラリーマンの奥さん」の確認は“年金手帳”で。
いまだ年金に加入されていないサラリーマンの奥さんの場合、今後「サラリーマンの奥さん」(第3号被保険者)の届をされますと新しい国民年金に「サラリーマンの奥さん」として加入された旨を記載したあなたの”年金手帳”が送られてきます。
国民年金だけでなく、厚生年金に加入したときも“年金手帳”に記載されます。“年金手帳”はいわばあなたご自身の年金史です。将来、あなたの年金権を確認する大切なものです。
「サラリーマンの奥さん」の届出のしかた。
「サラリーマンの奥さん」(第3号被保険者)の届出をされるときは、「届書」に必要事頃をご記入のうえ、ご主人のお勤め先で確認をうけ、町役場福祉課の窓口に提出してください(郵送でもかまいません)。
なお、ご主人のお勤め先で確認を受けない場合には、「届書」に ①健康保険の被保険者証と ②ご主人の年金手帳をそえて、町役場福祉課の窓口にご提出ください。
「届」がされなかったとき、どうなる?
新しい国民年金では、20歳から60歳までの人は誰もが国民年金に加入します。
「サラリーマンの奥さん」(第3号被保険者)は、ご主人の加入する厚生年金、共済年金の制度が年金に必要な費用の肩代りをしてくれます。この「サラリーマンの奥さん」の届をされませんと、あなたご自身で保険料をかけ続けなければならなかったり、いずれの年金制度にも加入していない未加入者となって、将来、年金を受けられなくなることも考えられます。正しい手続きをしてご自分の“年金”を守りましょう。
ライフサイクルによりかわる国民年金の被保険者タイプ
すべての人が20歳から60歳になるまで国民年金に加入するわけですから、この間にはいろんな形で国民年金に加入することが予想されます。OLとして厚生年金に加入しながら自動的に国民年金に加入(第2号被保険者)。結婚して「サラリーマンの奥さん」として国民年金に加入(第3号被保険者)。ご主人が退職されて国民年金に独自に加人(大号被保険者)。
いずれの場合もその節目、節目では、届出が必要になりますので、お忘れのないように。