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児童手当制度が変わります   本年6月より実施

児童手当法が改正され、本年6月から実施されます。この児童「当の新制度は、段階的に実施されます。新制度は、これまで児童手当の支給を受けていた方々が、いきなりもらえなくなることのないように昭和61年から63年までの3年間で徐々に実施されます。
以下、普通の文字が現行制度で、太字のものが今回の改正の要点です。

▽対象 児童3人以上を養育する世帯→児童2人以上を養育する世帯
▽支給期間 第3子出生から、末子が中学校を卒業するまで→第2子出生から、末子の小学校に入学するまで
▽手当額 月額5,000円(低所得者7,000円)→第2子2,500円、第3子以降5,000円
▽所得制限 老齢福祉年金の本人所得制限並(60年度・6人世帯年収409.4万円)→老齢福祉年金の本人所得制限並(61年度の6人世帯年収415・6万円=予定)
▽特別給付 一定所得(60年度・6人世帯年収409.4~600万円)サラリーマン世帯に、全額事業主負担による特例給付(一律5,000円)→一定所得(61年度・8人世帯年収415.6~630万円)全額事業主負担による特例給付(第2子2,500円、第3子以降5,000円)

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000529-0015
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第104号(1986年5月)
ページ 8-9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1986/05/10
公開日 2023/11/17