税務署長が行った更正や、決定、あるいは財産の差押さえなどの処分に不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対して、「異議申立て」をすることができます。 また、異議申立てに対する税務署長の「異議決定」を受けた日の翌日から1ヶ月以内に、国税不服審判長に対して「審議請求」をすることができます。 ※くわしくは、那覇税務署 ℡0988(67)3101へお問い合わせください。