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国税だより 税に不服があるときは

税務署長が行った更正や、決定、あるいは財産の差押さえなどの処分に不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対して、「異議申立て」をすることができます。
また、異議申立てに対する税務署長の「異議決定」を受けた日の翌日から1ヶ月以内に、国税不服審判長に対して「審議請求」をすることができます。
※くわしくは、那覇税務署 ℡0988(67)3101へお問い合わせください。

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000529-0007
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第104号(1986年5月)
ページ 5
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1986/05/10
公開日 2023/11/17