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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部が改正されました。これに伴う請求手続は以下の通りとなりました。
1.支給対象者は昭和60年4月1日において同一の戦没者につき公務扶助料、遺族年金等の受給権者がいないもので、次に該当する者
▽1、2、3回特別弔慰金のいずれかを受給した者
▽昭和60年4日1日までに弔慰金を受給した者
▽満州事変・日華事変間の戦没者の遺族で、公務扶助料・遺族年金等を昭和60年3月31日までに失権した者
▽陸海軍部内の判任文官等の遺族で、公務扶助料等を昭和60年3月31日までに失権した者
2.受付期間 昭和60年9月1日から昭和63年6月13日
3.受付場所 佐敷町役場福祉課援護係 ℡7-6211受付については葉書で連絡します
4.手続に必要な書類 ①請求者の戸籍抄本 ②請求者の印鑑 ③支払済の特別弔慰金国庫債券 ④兄弟姉妹の印鑑、住所、生年月日、婚姻年月日、死亡の時は死亡年月日 ⑤戦没者の本籍、生年月日、死亡年月日が確認できる戸籍
*受給権者が他市町村から転入した方の場合も、上記関係書類を持って請求手続をしてください。

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大分類 テキスト
資料コード 008439
内容コード G000000528-0009
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第103号(1986年4月)
ページ 5
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1986/04/10
公開日 2023/11/17