昭和60年5日1日に国民年金法の一部が改正され、20歳以上のより重度の障害者に対する特別障害者手当制度が、昭和61年4月1日から実施されています。
また、20歳未満の児童については、従来の福祉手当の名称を障害児重福祉手当と改め引き続き支給されます。
なお、20歳以上の障害者に対する福祉手当は、障害基礎年金および特別障害者手当制度の創設に伴い、一部を除いて昭和61年4月1日で廃止されました。
【特別障害者手当】
・受給資格
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の者
・認定基準
国年一級程度の障害が重複する者等で、福祉手当受給者より重度の障害を基準とする
・手当額
1人につき、月額20000円
・申請手続
町役場で現在受付中 4月30日までに申請すると4月分から支給される
・注意事項
入院期間が3カ月を越えたり、施設に入所すると手当は支給されない。その場合は町役場に届け出ること
【福祉手当】(経過措置)
・受給資格
現在福祉手当を受給しているか、3月31日までに福祉手当を申請し、その後認定された者の内、特別障害者手当に該当せず、障害基礎年金も受給できない者
・認定基準
従来同様
・手当額
1人につき、月額11250円
・申請手続
町役場で行なう。従来の福祉手当を受けている者は、新たに申請しなくてもよい。20歳以上の福祉手当は4月1日以降申請できない(制度が廃止)
・注意事項 1度資格を失うと手当を受けられなくなる
【障害児福祉手当】
・受給資格
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者
・認定基準
従来と同じ
・手当額
1人につき、月額11250円
・申請手続
町役場で行なう。従来の福祉手当を受けている者は、新たに申請しなくてもよい。20歳以上の福祉手当は4月1日以降申請できない(制度が廃止)
・注意事項
20歳になった場合は支給されない。障害基礎年金や特別障害者手当を受ける手続きをする
▽各手当とも△
・支給制限
本人または配偶者か扶養義務者の前年の所得が法律施行令で定める額を越える場合は、1年間支給が停止される
・手当の支払期日
2月、5月、8月、11月のそれぞれの10日に前日までの3カ月分が支払われる。
ただし、昭和61年5月については8月にまとめて支払う
◎現在福祉手当を受けている20歳以上の方へ
(1) より重度の障害がある方は特別障害手当の申請をしてください
(2) より重度の障害に該当しない場合でも障害基礎年金は受けられます
(3) 特別障害者手当にも該当せず、障害基礎年金も受けられない方は、従来の福祉手当を経過措置として受けられます
◎拠出制障害年金受給者の方へより重度の障害がある方は特別障害者手当の申請をしてください
◎詳細は、町役場福祉課か福祉事務所へお問い合せください