国民年金の保険料は、もう納めたでしょうか。国民年金は、納め忘れた保険料があると、せっかくの国民年金の給付が受けられない場合があります。
国民年金の保険料は、サラリーマンのように給料から天引きされる社会保険料とちがって、自分で納めなくてはならないものですから、ついうっかり納め忘れるということがありがちです。将来受ける老齢基礎年金のためにも、また途中における万一の事故などによって発生する障害基礎年金や遺族基礎年金などのためにも、月々の保険料を納めておくことはとても重要で大切なことです。事故が起った後、あわてて保険料を納めても間に合いません。
ご自分の年金権を確保するために、保険料は各市町村から示された納期内に忘れずに納めましょう。
◎保険料の前納・口座振替制度のご利用を
国民年金の保険料は、加入者の皆さんが市町村役場の窓口か銀行などの金融機関あるいは各地域の納付組織に出向いて納める自主納付が原則です。そのため忙しかったり、なんらかの都合でつい納め忘れてしまうことがあります。
このようなことを防ぎ、また、いちいち保険料を納めに行く手間を省くために、前納制度や口座振替制度のご利用をお勧めします。
保険料の前納制度は、一年分の保険料を前もって一括して納めるものです。前納だと、月々納める手間が省け、納め忘れがなく、しかも保険料が年五分五厘割引されます。
保険料の口座振替制度は、保険料を金融機関が加入者の預金口座から、定められた期日に自動的に引き落していくものです。納め忘れを防ぎ、納める手間が省けます。
◎昭和60年度分の保険料は、 4月30日までに 4月は、年度の締めくくりの月です。4月30日を過ぎると、昭和60年度分の保険料は市町村役場などでは納めることができなくなり、各地区の社会保険事務所まで出向かなければならなくなります。このように納付方法が変りますと、面倒になるばかりでなく、前述のように万一の不幸の場合に年金を受けることができなくなるおそれがあります。
なお、保険料の時効は二年で、これを過ごしますと保険料を納めることができなくなります。
◎保険料の月額が変ります
昭和61年度 保険料月額 7,100円
保険料を前納する場合の期間および納付すべき額
期間 昭和61年4月から昭和62年3月までを前納する場合
保険料額 83,140円 付加分 4,680円