現在の老齢年金は、昭和61年4月から「老齢基礎年金」という名前にかわります。
【支給をうける条件】
老齢基礎年金は、国民年金に25年以上加入した人が、65歳からうける年金です。資格期間としては、①保険料を納めた期間②保険料の免除を受けた期間③任意加入できる人が加入しなかった期間が含まれます。しかし、加入していて、保険料を納めなかった期間は除かれます。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日ごとにきめられた、加入可能年数を完納していれば、月額5万円が受給できることになっています。
【老齢基礎年金は月額5万円】 老齢基礎年金の額は、60万円(月額5万円、昭和59年度価格)です。これは、20歳から60歳に達するまでの40年間の国民年金の被保険者期間について、すべて保険料を納付した場合に月額5万円の老齢基礎年金が支給されるということです。
保険料の納付期間が40年に不足する場合、その不足期間に応じた割合で5万円から減額されます。
(注)「5万円」というのは、あくまでも、59年度価格で すから、昭和61年4月には老齢基礎年金の額は、昭和60年末までの物価上昇率で改定したものとなります。