佐敷町告示第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により、昭和60年4月1日から昭和60年9月30日までの期間に係る財政状況および公営企業の業務状況を次のとおり公表する。
昭和60年11月30日
佐敷町長 山城時正
財政ひと口メモ
地方公営企業の予算では、収入及び支出は「資本的収入及び支出」とに分けて定めることとされ、前者は予算様式の第四条に示されていることから、一般に「四条予算」、後者は予算様式の三条に示されているので「三条予算」と呼ばれている。
資本的支出には、建設改良費、企業債償還金(元金)、他会計からの長期借入金償還金費用とは関係ない支出で現金支出も必要とするものが計上され、収入には、企業債、固定資産売却代金、建設改良事業の補助金、負担金、寄付金等収益に関係ない収入で現金を予定されるものが計上される。
収益的収入は、サービスの提供の対価としての料金収入を主体とする「営業収益」などで、支出はそのための人件費等が主なものといえる。