児童手当の認定請求について
児童手当は、日本国内に住所を有する人が次の要件にあてはまっているときに支給されます。
受給資格
18歳未満の児童を3人以上養育しており、そのうちの1人以上が義務教育終了前の児童(中学校を卒業するまでの児童)であること。なお、児童については、自分の子どもである必要はありません。その子を養育していれば受給要件を満たすことになります。
支給額
児童手当の額は、3人目以降の義務教育終了前の児童1人につき月額5千円(町民税所得割の額がない受給者は7千円)です。
受給資格を満たしている人で児童手当の未請求の方や、児童手当受給者で他の市町村からの転入者は、早目に町役場福祉課に認定請求書を提出してください。児童手当の支給を受けられるのは、認定請求をした月の翌月分からとなります。認定請求が遅れますと受けられる月分の手当が受けられなくなります。
なお、公務員の方は認定手続きを勤め先にすることになります。
児童手当現況届の提出について
児童手当現況届は、受給者の前年の所得の状況と6月1日現在の養育の状況などを毎年確認するためのもので、毎年6月1日から同月30日までの間に町役場に提出することになっています。まだ、この届を出していない受給者の方は6月分以後の児童手当の支払いを受けることができませんので早目に提出してください。