国民年金法の改正にともなって昭和61年4月から、現在、障害福祉年金を受けている方には障害基礎年金が、母子・準母子福祉年金を受けている方には遺族基礎年金がそれそれ支給されることになります(障害基礎年金については、障害の状態が一級・二級に該当していることが必要です)
支払方法が変わります
年金の支払いは、年3回(4月、8月、12月)から年4回(2月、5月、8月、11月)になります。
また、支払方法が変わり、昭和61年8月支払期以降の年金は銀行、相互銀行、信用金庫、農業協同組合、信用組合、労働金庫等でも受けとることができます。
銀行などで年金を受けとることを希望される方には、支払期ごとにあなたの預金ロ座に振込み、あなたには、支払いの通知をお送りします。
お手もとの国民年金証書の昭和61年8月支払期欄に「支払不要」の表示があるのは、年金の支払方法が変わるためです。
所得制限が緩和されます
障害基礎年金の所得制限は、受給権者本人に一定以上の所得がある場合に限り行なわれることになります。したがって、配偶者・扶養義務者に所得があっても年金の支払いを受けることができるようになります。
【届出のお願い】
お子さんを扶養しているときは届出を 障害福祉年金の受給権者がお子さん(昭和43年4月2日以降に生まれた子、または昭和41年4月2日以降に生まれた一級・二級の障害の状態にある子)を扶養しているときは、お手もとの「加算対象者現況届」に所要事項を記入して昭和60年12月25日までに町福祉課国民年金担当窓ロに提出してください。
なお、届出後、お子さんを扶養しなくなったときもその旨を届け出てください。
銀行等で年金の支払いを希望する方は届出を 昭和61年8月支払期以降の年金を、銀行、信用金庫、農業協同組合、信用組合、労働金庫等で受けとることを希望される方は、お手もとの「払渡方法・払渡機関届」に所要事項を記入して昭和60年12月25日までに町福祉課国民年金担当窓ロに提出してください。
◎新しい年金額については、昭和61年8月までに裁定通知書及び年金証書でお知らせします。
任意加入している皆さまへ
現況届出について 社会保険庁より去る10月28日付で送付されております「任意加入被保険者現況届書」はお手もとに届いているでしょうか。本届の提出期限は昭和61年1月31日となっております。期限が近づきますと窓ロが混雑いたします。届き次第お早目に提出してくださるようお願いいたします。