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新国民年金 61年4月スタートです

国民年金に任意加入している皆さまへ 第3号被保険者の届出のお願い
あなたが加入されている国民年金は、昭和61年から改正されます。今回の改正で厚生年金または、船員保険の加入者である夫に扶養されている妻は、国民年金の保険料を納めなくても老齢基礎年金等の年金を受けることができるようになりました。
このような方々を、第三号被保険者といいますが、この取扱いを受けるためには、次のような手続きを要しますのでご協力ください。サラリーマンの奥さんは、届出が必要です。

届出を要する人
◎あなたの夫が、厚生年金または船員保険の加入者であること。
◎あなたの夫が、大正10年4月2日以後の生まれであること。
◎あなた自身が、主として夫の収入により生計を維持されていること(具体的には、あなたが健康保険の被扶養者になっている場合をいいます)。
※なお、夫が共済組合の年金に加入している場合には、今回の届出は不要です。
届出のしかた
上記の方々に、来る10月下旬ごろに、社会保険庁から「国民年金任意加入被扶養者現況届」の用紙か送付されますので、所要事項を記入し、夫の勤務先での事業主の確認を受けたうえ、佐敷役場福祉課国民年金担当窓ロに、昭和61年1月31日までに提出してください(郵送でも可)。
なお、夫の勤務先の事業主の確認が受けられない場合には、現況届に健康保険証(船員保険被扶養者証)と夫の年金手帳等を添えて国民年金係まで提出してください。
その他
◎この届出の手続きを忘れますと引き続き保険料を納めていただくことになったり、将来、年金が受けられなくなったりしますので、くれぐれもご注意ください。
◎この届出に関してわからないことがございましたら、佐敷町役場国民年金担当窓ロ(TEL7-6211)または、那覇社会保険事務所 (TEL0988-66-1111)までおたずねください。

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大分類 テキスト
資料コード 008438
内容コード G000000517-0017
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第96号(1985年10月)
ページ 7
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1985/10/10
公開日 2023/11/09