年齢が65歳以上で、所得金額が1千万円以下の場合、次の控除が受けられます。 1.老年者控除……25万円 2.老年者特別控除……78万円 (但し、収入金額の合計額が78万円より少ないときは、その金額) ◎くわしくは、那覇税務所 ℡9988(67)3101へお問い合せください。