雇用保険法は、労働者の失業中の生活を保障するとともに産業界の雇用安定と雇用政策等を行なう制度として制定されました。事業を営み・ひとりでも従業員を雇用した場合は、雇用保険に加入しなければなりません。早目に加入手続されますようお知らせします。 ※手続き及び問い合せ先 那覇公共職業安定所℡(0988)67-6472