個人から、土地や家屋などの財産をもらった場合、次の金額までは、贈与税はかかりません。 1.通常の贈与…60万円 2.父母または、祖父母からの住宅資金の贈与…300万円 3.夫婦間の居住用不動産の贈与…1000万円 ◎申告と納税は、翌年2月1日から3月15日。詳細は那覇税務署(℡0988-67-3101)