【退職被保険者になる人】
①国民健康保険の加入者である人
②厚生年金保険法、恩給法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校職員共済組合法、農村漁業団体職員共済組合法の7つの年金制度から、老齢(退職)年金の支給をうけている人。または、40歳以後の年金制度の加入期間が10年以上の通算老齢(退職)年金の支給をうけている人
③老人保健の適用をうけていない人
【扶養家族】
被保険者の扶養家族として認められる人は、国民健康保険の加入者であって、退職被保険者と生活を共にし、主として被保険者の収入によって生計を維持している次の人たちです
①退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係でもよい)および3親等内の親族
②配偶者(内縁でもよい)の父母および連れ子(その配偶者の死んだあとの父母、連れ子でもよい)なお、退職被保険者が老人保健法の適用をうけるようになったときは、扶養家族は被保険者の扶養家族としての資格を失い、一般の国保の被保険者となります。
【資格の発生】
退職被保険者となる日は、年金の受給権の発生した日です。受給権が発生すると本人宛に年金証書が送られてきます。年金を受け取ったら14日以内に、世帯主は住民課の国保の係へ届け出なければなりません。
【扶養家族の届出】
届出は、世帯主が行ないます。
届書には必要に応じ、次の書類を添付しなければなりません。
①配偶者や18歳未満の子(もしくは重度障害である子)以外の者は、生計維持証明(場合に応じ、家計の状況の申立書など)
②内縁関係の場合には、その事実を証明する書類
【診療のうけ方】
保険証を持参して診療をうけます。そのとき、次のような一部負担金を医療機関に支払います。残りの医療費は、退職被保険者制度が支払ってくれます。
被保険者本人……医療費の2割 扶養家族…外来は医療費の3割、入院は医療費の2割
*詳細については、住民課窓口 か、℡7・6211、住民課国保係までお問い合せください。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=15E1tfT_REoWowrcMdlQNpcajaCBr2nqt |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008438 |
| 内容コード | G000000511-0017 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第90号(1985年4月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1985/04/10 |
| 公開日 | 2023/11/09 |