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国保コーナー 新しい高額療養費の制度 自己負担が軽くなります

高額療養費とは
1人の人が1カ月の間に、1つの病院(診療所)で5万1000円(町民税非課税世帯の人は3万円)以上の1部負担金を支払った場合は、5万1000円を越えた分は、あとで国保から払い戻してもらえます。
これが高額療養費を支給する制度です。この制度がある限り、私たちは、どんな重い病気をしても、あるいはどんな大きな手術をうけても、1ヵ月の医療費の自己負担は、5万1000円ですむわけです。
ところで、今回法律改正があり、高額療養費支給制度の仕組みが改善され、昭和59年10月1日から、次のような場合でも給付されることとなり、自己負担が軽くなることとなりました。 ①同一世帯で同1月に3万円以上の自己負担2件(回)以上あった場合。 ②同一世帯で前12カ月間に4回以上の高額医療費の支給を受ける場合、 ③長期療養で高額な治療を継統して行なう必要のある病気の場合。

3万円、月2回以上支払った場合
1つの世帯で、1力月間に3万円(町民税非課税世帯の人は.2万1000円)以上自己負担を2件(回)以上支払った場合(1人の人が2回以上支払うか、あるいは2人以上の家族が支払った場合)は、それらの自己負担は全部合算されて、合わせて5万1000円(町民税非課税世帯の人は3万円)を越える部分は、あとで国保から払い戻されます。
ただし、合算されるのは、同じ国保の被保険者に限られ、他の医療保険(健康保険や共済組合など)の加入者とは合算されません。
(例)同1世帯、同1月で
春夫さん、自己負担53,000円払う。A病院
秋子さん 自己負担35,000円払う。B病院
夏子さん 自己負担20,000円払う。C診療所
合計では、53,000円+35,000円=88,000円(夏子さんの2万円は3万円以下で合算しない)  
高額療養費=88,000円-51,000円=37,000円

年4回以上の高額療養費
1つの世帯で、1年間に4回以上高額療養費の支給をうけた場合は、4回目から高額療養費の支給対象額は、1ヶ月3万円(町民税非課税世帯は2万1000円)を越える額となり3万円(2万1000円)を越えた医療費は全額あとから払い戻されます。
1年間と言うのは、最初の高額医養費の支給をうけたときから12ヶ月間ということです。12ヶ月間を経過してから後もどの12ヶ月間をとっても4回以上の高額該当という状態が続くかぎり3万円(2万1000円)を差引いた額が払い戻されます。

長期療養の必要な病気
長期にわたり、継続的に高額な治療の必要な病気で、厚生大臣の指定するものについては、高額医養費の支給対象額は、1万円を越える額となります。1ヶ月1万円を越えた医療費は、あとで国保から払い戻されます。現在厚生大臣が指定するものは、血友病、人工透析治療を必要とする慢性腎不全です。

高額医養費の計算に入らない費用
高額医養費を計算する場合5万1000円(町民税非課税世帯は3万円)には、保険診療の対象とならない費用は入りません。
たとえば、自分で希望して上の等級の室に入院した場合の差額ベット代、基準看護料病院に入院したときの付添い看護料、歯科の差額負担分などがそれです。

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大分類 テキスト
資料コード 008437
内容コード G000000504-0030
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第87号(1984年12月)
ページ 18
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1984/12/10
公開日 2023/11/09