佐敷町告示第30号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第243条の3第1項及び地方公営企業法 (昭和27年法律第292条) 第40条の2第1項の規定により、昭和59年4月1日から昭和59年9月30日までの期問に係る財政状況及び公営企業の業務状況を次のとおり公表する。
昭和59年11月30日 佐敷町長 山城時正
一時借入金の状況 (9月末現在)
佐敷町の人口・世帯数 (昭和59年9月末現在)
昭和59年度一般会計上半期執行状況
昭和59年度特別会計上半期執行状況 (昭和59年9月末現在)
町債現在高(昭和59年9月末現在)
昭和58年度一般会計決算
昭和58年度一般会計決算
昭和58年度国民健康保険特別会計決算
町税の構成
昭和58年度老人保健特別会計決算
一般会計の推移 昭和47~58年度
財政ひと口メモ
▽地方交付税
地方行政の究極の目的は住民福祉の実現にありますが、そのためには多額の財源が必要です。この財源は、地方団体自らの手で調達されることが理想ですが、経済発展の地域的不均等などによって不可避的に税源の極度の偏在が生じこのことを困難にしています。
しかし、行政水準の均衡をないがしろにしてはなりません。そこで、地方団体の財政需要を充足する財源として、地方公共団体に対し国から財政援肋がなされます。
これが、地方交付税であり、国土全域にわたる行政水準の均衡をはかるための財源となっています。
地方交付税の財源には、所得税・法人税・酒税の一定の割合があてられます。
▽市町村税
これはいうまでもなく市町村歳入の最も重要な科目であり、地方自治の本旨に適合した歳入です。
地方税は、住民の負担能力や、または、その受ける利益に応じて徴収されるものであり、負担分任の精神に合致し、住民負担の行政サービスによる還元を通して、住民の地方行政に対する関心を高める役割も持っているといえます。
したがって、地方税が地方歳入に占める割合が高ければ、歳入構造の安定的なことを示し、また、地域の実情に応じた自由な行政の発展が可能といえます。
昭和59年度一般会計上半期執行状況をみますと、佐敷町の町税予算現額は2億9133万2000円となっていますが、収入済額はその57・7%、1億6811万21000円となっています。
▽物件費
物件費には、選挙や国勢調査に関するものなど臨時的性質のものと経常的なものがあります。また物件費は、交通事情、物価差、寒令度などの立地条件、施設の種類や整備状況によって影響を受けます。単純に人ロ1人当たり額を出せない経費です。一般会計のなかで、物件費を含め消費的経費は、人件費、補助費等、扶助費、維持補修費などがあげられます。
▽国庫支出金
国が行なうべき事務その他を地方自治体が代って行なう場合、その事務に関する諸費用などの財源として国庫から支出されるものです。国庫支出金は、その目的や性格により負担金、援肋金、委託金の3つに分類され、また、実際に補助金、負担金、交付金、補給金、援助金、委託費などいろいろな呼び方がなされています。