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家庭・暮らし 注意しましょう各種の訪問販売

訪問販売・通信販売・SF商法(催眠商法)・マルチ商法・海外商品先物取引などによる被害が、最近とみに増えています。商品販売の多様化が著しい今日、消費者の苦情、被害は今後とも増加していくものと思われます。
そこで今回は、苦情や被害の訴えの多い「訪問販売」について特集してみました。
訪問販売とは、一般的には、消費者の家庭をセールスマンが訪問して、商品の現物が商品のカタログなどを見せて説明し、購入の申込みを受けたり、商品をその場で売ったりする販売方法をいいます。
法律では、「販売業者が営業所、代理店、その他一定期間にわたり商品を陳列し、それを販売する場所(常設展示会場など店舗に類するもの)以外の場所で売買契約の申込みを受けたり、契約を締結して行なう指定商品の販売」と訪問販売を規定しています。
具体的には「購入者の住居における販売」 「職場における販売」 「路上における販売」、その他、半日か1日程度しか行なわない展示販売、テントなどの仮設店舗や公衆浴場などで行なわれる販売、さらにホームパーティ形式の販売(販売業者の委託により、自宅を販売会員として提供し、近所の主婦・知人などを集めて商品説明や販売を行なうもの)などが訪問販売になります。
この訪問販売業者は、訪問販売を行なうとき、消費者に対して、次の事項を必ず告げなければなりません。

▽販売業者の氏名(名称)
▽販売しようとする商品の種類 販売業者は、契約の申込みを受けたときや、契約を締結したときは、一定事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
▽販売価格
▽代金の支払い時期と方法
▽商品の引渡し時期
▽販売業者の氏名(名称)と住所
▽販売員の氏名
▽申込みを受けた(契約を締結した)年月日
▽商品名および商標または製造者名ならびに型式または種類と数量
▽商品に隠れた欠陥がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
▽契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
▽その他、特約があるときはその内容
このほか、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、活字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

うまい話には、くれぐれも注意が必要です。以上のことを購入の際には面倒でも必ず確認しましょう。また、その商品がほんとうに必要かをよく考え、必要がなければ勇気をもって断わることが肝心です。契約書は、契約内容をよく読んで確認したあとで印鑑を押しましょう。トラブルを起こさないためにぜひ必要なことです。
消費者相談室は、沖縄総合事務局消費者相談室(〒500 那覇市前島2-21-5 代表0988(66)0031)です。苦情相談の受付けは月曜~金曜日の午前10時から午後4時までとなっています。

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大分類 テキスト
資料コード 008437
内容コード G000000502-0034
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第85号(1984年10月)
ページ 16
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1984/10/10
公開日 2023/11/09