Q 私は、夫が厚生年金に加入しているため、国民年金に今まで加入していませんでした。私のような場合、今から国民年金に加入しても年金は、もらえるでしょうか。
A あなたのような厚生年金などの公的年金加入者の配偶者は、本人の希望により、国民年金に任意に加入することができます。
任意加入ですから、加入してもしなくてもよいわけですが、加入しますと将来ご自分の年金が受けられます。
国民年金に任意加入し、保険料を納めた期間が1年以上ありこの納めた期間とこれまで厚生年金などの公的年金加入者の配偶者であったために国民年金に加入しなかった期間(この期間をカラ期間といいます)をあわせて25年以上になれば将来年金が受けられます。たとえばカラ期間が13年だと保険料は12年で済みます。もし自ら厚生年金を納めた期間があればそれも加算して25年以上あればよいのです。ただし、このカラ期間は、保険料を納めていないので将来受ける年金額は、実際に納めた期間だけで計算されます。このほか、国民年金に加入していれば、もし不幸にして病気やケガをして障害者となったときは、障害者年金が、母子家庭となったときは、母子年金が受けられます。
任意加入の場合、加入する日は、申し出の日からであり、保険料は、その日から納めていただくことになります。
国民年金制度は、お年寄りの世代を働く世代が順送りに社会的に扶養する「世代間の助け合い」の制度です。国が責任をもって運営し、職場の年金制度に加入している人以外は、加入が義務づけられています。将来どんな時代でも、一定の年金が受けられることが約束されています。