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知っててお得です 領収書の保管期間

領収書は金銭の支払い、品物の受け渡しなどの証拠となるものです。借金を返すときや代金を支払うときは、必ず領収書を受け取り大切に保管しましょう。
保管しておくと、毎月定期的に支払うものについては、2重払いなどを防ぐことができます。また品物に欠陥があって返品したいときや、買った品物が送られてこないときなどにも役立ちます。
さらに、税金の申告に欠かせないのも領収書です。必要経費の証明になるからです。

代金の種類で期間が
領収書は、代金の支払い義務がなくなるまで保管しておくべきです。領収書をいつまでとっておくかは、支払い代金の種類によって違います。

以下に、主な領収書の保管期間をあげてみます。
〇1年間=飲料代、宿泊料、タクシー代、旅客や貨物の運賃、大工・左官の手間賃など。
○2年間=電気・ガス料金、パーマや散髪代、クリーニング代、学校や塾の授業料、けいこごとの月謝、修理・商品の代金など
○3年間=医療費、建築工事費など
〇5年間=国税・地方税、水道料金など公共料金、地代、家賃、利息、月賦代金、商売上の貸借金など

これ以外に、特別なもので国民年金保険料の領収書があります。
この場合の領収書は、年金を受けるときまで必要です。
いろいろなことで必要になる大切な領収書です。きちんと整理し保管しておきたいもの。もし、紛失したり、汚して文字が見にくくなってしまったときは、できるだけ再発行してもらうようにしましょう。

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大分類 テキスト
資料コード 008436
内容コード G000000494-0009
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第77号(1983年10月)
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1983/10/10
公開日