佐敷町農用地利用銀行が農業委員に設置されてます。
散在している農地の集団化で遊休農地をなくし、活力ある意欲に燃えた農業が今こそ必要です。農業委員会では新しい農業の道をひらく努力をしています。
あっせんは次の(1) から(4)のどれかに該当することが必要です。
(1) 所有者から農地等の売り渡しや貸しつけについてあっせんの申し出があった場合。
(2) あっせんを受けられる資格を持つ人から、農地等を買いうけるのが、借りうけたい者の申し出があり、あっせんすることが適当だと認められる場合。
(3) 所有者から農用地等の交換あっせんの申し出があった場合。
(4) (1)から(3)までのあっせんに直接関連して、他の農地等の譲渡や貸しつけのあっせんを行なうことが必要と認められる場合。
次のような場合にはあっせんは行なわれません。所有者から、①その売り渡しや貸しつけの相手方を指定してあっせんを申し出た場合、②おおむね5年未満の短期間の使用貸借についてあっせんの申し出があった場合、です。
農地を買いたい、または借りたい場合は、農業委員会へ申出書を出します。記入する内容は、申し出る本人の氏名、住所、現在の農地の保有状態、あっせん希望面積、経営の概況などが必要です。また、農地を買いたいのか、借りたいのかもはっきり記入し、希望する地域、さらに農地利用計画や営農計画なども記入した方がよいでしょう。通作の便や権利取得後の農業経営発展への貢献度などの点からあっせんを優先されるもとになります。
農地を売りたいまたは貸したい場合も、申出書に記入します。また、買いたい、借りたい場合とちがい、具体的に売りたい、貸したい農地の現況、面積のほか、参考のためにおよその希望価格を記入します。あっせん価格は、その地域での価格水準を上まわらない範囲にとどめることになっています。
説明すると面倒なようですが、売買、貸借、いずれにしても農地に関する権利の移動については、まず農業委員会に相談し、指導を受けて手続きすればよいわけです。
あっせん事業によって、次のような優遇措置がとられます。その第1は、税制上の特例措置による減税、第2には、農地取得資金の優先貸付があり、このほか、許可、登録、資金借入などの事務手続きの指導もこまやかに行なわれます。
税制上の優遇措置については以下の3つがあります。
(1) 農振地域の農用地区域内の土地を、農業委員会のあっせん事業によって譲渡した場合には、その土地の譲渡所得について500万円の特別控除が認められます(一般の場合は、5年以上所有していた土地の長期譲渡所得に限って100万円まで控除されています)。
(2)登録免許税
農振地域内の農地等を取得した場合には、所有権の移転登記の際必要な登録免許税の税率が1000分の50から1000分の6に軽減されます。
なお、農振法改正に伴う「農業用施設用地」については、この登録免許税の特例の適用は受けられません。
(3)不動産取得税
地方税である不動産取得税については、農用地区域内の土地を農業委員会のあっせんで取得した場合、その土地の価格の3分の2の額を課税標準にすることになっています。
次に、農地取得資金面での優遇ですが、農業委員会のあっせん事業によって農地等を取得した場合、農地取得資金が優先的に借りられます。
借り入れ金の額は、個人の場合で1000万円、農業生産法人の場合であれば4000万円まで借りることができます。
この資金は、年利率3分5厘、償還期限は25年以内(うち3年は据置期間)となっています。
農地を有効に生かすために、農地に関することなら、あっせん事業以外のことでも農業委員会に相談しましょう。さまざまな優遇制度を知って活用し、町の農業にさらなる活気と、持来の大きな展望を持たせましょう。
相談から「あっせん」成立まで
① まず、農業委員会で大まかな希盟をのべ情勢を聞き、手続きの指導を受ける。
② 具体的なあっせん希望内容を固め、農業委員会に申出書を提出する。
③ 農業委員会はあっせん基準や、あっせん順位の基準にしたがい、あっせんできるかどうかを決め、できるものは、あっせん委員会指名してあっせんを行なう。
④ あっせんが成立すると、所定の登記や融資その他手続きをすませる。
⑤ 税制関係の優遇をうけるための証明書も忘れずにうけとる。