会社勤めの人が退職して、自分で商店などを開いたばあいのように、厚生年金にも国民年金にも加入したが、別々にみると加入月間が短くて、どちらの制度からも老齢年金がうけられないばあいがあります。
そこで、このようなばあいは両方の加入期間をあわせて一定年数以上になれば、両方の制度から通算老齢年金が支給されます。
うけられる要件
国民年金の保険料をおさめた期間と免除をうけた期間とを合せて1年以上ある人が、①②③の期間を合算して25年以上あるときに、65歳から支給されます。なお、この25年については、老齢年金と同様、短縮の措置があります。(その一参照)
①国民年金の保険料を納付した期間、保険料の納付を免除された期間
②厚生年金保険などの他の公的年金制度に加入していた期間
③配偶者が厚生年金保険などの他の公的年金制度に加入していたなどのため、国民年金に任意加入できたが、加入しなかった期間(その期間は、年金額には加算されません。)
年金額
老齢年金の年金額の計算と同じ方法で計算された額です。
※厚生年金保険などに加入していた人は、60歳から支給されますので、その請求の手続をしなければなりません。
障害年金
国民年金に加入している期間中にかかった病気やけがにより障害者になったばあいに支給されます。
うけられる要件
①認定日に、同年金障害等級表にあてはまっていること。
認定日とは、病気やけがにより、初めて診療をうけてから1年6ケ月を経過した日、または1年6ケ月をまたないでも状態が固定したときは、その日をいいます。
②保険料をおさめている状況が初めて診療をうけた日の前日で次のどれかにあてはまっていること。
ア、最近の一年間が、保険料をすべておさめている期間であるか、他の公的年金の加入期間と保険料をおさめている期間になっていること。
イ、最近の三年間の保険料をおさめているか、または免除をうけていること。
ウ、保険料をおさめた期間が15年以上であること
年金額
1級障害 703,500円(月額58,625円)
2級障害 562,800円(月額46,900円)
あなたの知人に表に掲げる基準に該当すると思われる方がおりましたら、年金係まで相談してください。
国民年金法障害等級表