国民年金の保険料が、昭和五十七年の四月より月額五千二百二十円に改められます。
これは、老齢年金の受給者などが増え続けていくのと、年金額が物価の上昇に合わせて、毎年引上げられているからです。また、国民年金の給付費の財源は、主に保険料でまかなわれておりますで、健全な年金財政を確立し、将来にわたって適正な給付水準を維持していくためにも保険料の引き上げが必要なのです。
「高福祉適正負担」を御理解下さいまして、保険料の納付にご協力をお願いいたします。
保険料を期限内に納めていませんと思いがけない事故にあったときに、受けられるはずであった障害年金や母子年金などが受けられないことになります。そういう事のないように、保険料は期限内に納付してください。
また、保険料を前納いたしますと、手間が省け、納め忘れの心配もなくなるうえに、年五分五里の割り引きがなされる前納制度もあります。