農地の売買・貸借・交換は安心して利用できる
農用地利用銀行といえば農地を担保で金を借りる銀行か?等と誤解されるかも知れませんが、銀行といってもお金を貸したり預ったりするところではありません。
いま流行の農業機械銀行、花嫁銀行、血液銀行等の組織(仕組)と同じようなものであると思えばよいでしょう。
この事業については、本町でも今年度(昭和56年度)から実施することになり実施要領に基づき末尾表のとおり「運営協議会」「推進協議会」が設置されましたので皆さんの農地の貸借等について御相談されて下さい。
本事業の内容について申し上げますと、農家の事業化、労働力不足等で遊休化した農地を調査し、地主の了解を得てまとめて預り、一方では農業経営規模を増やしたい農家を調査の上、適当な相手を定めて貸し付けます。つまり地主や借り主にとって他の法律に制約されない安心して貸借ができる制度を農業委員会が仲に立って世話する事業です。農地流動化諸施策を各々農家の実情に応じて適当に活用しながら農業委員会が農地の貸し借りを行う事業であるので「農用地利用銀行」と呼ばれたわけです。
このように農業委員会を経由して農地を貸した地主には農用地流動化奨励金(昭和57年度予定)として一回限りの奨励金が支給されることになっています。
この額については、3年以上6年未満の契約で貸した場合は十アール当り1万円、6年以上の契約で貸した場合は、十アール当り2万円となっています。
但し、3年未満の契約で貸しては奨励金はありませんし、中途で解約した場合はもらった奨励金を返還しなければならないことになっています。尚、この奨励金は賃貸料とはちがいますので御注意下さい。
この農用地利用銀行について詳しく知りたい方は農業委員会へ御相談下さい。