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新開の宅地34筆を分譲

入札日は57年1月18日 老人福祉センターで 資格は本町に住所・本籍を有する者

佐敷町では、字新開地内の宅地34筆を分譲することになりました。この土地は、昭和48年の分譲以来残されていたもので、厳しくなる一方の町財政を補填するために行なわれるもの。今回の分譲は、入札によって行なわれますが、入札の資格を昭和56年9月1日以前から引き続き入札の日まで本町に本籍または現住所を有じ、満20歳以上の者に限定しています。入札日は昭和57年1月18日でそれに伴なう申込み期間は、1月4日から14日までとなっています。また、落札の筆数は、1人一筆とし、一度落札した者は、再度入札することができません。ところで、この34筆の土地は、60坪から210坪まであり、地目はすべて宅地です。希望者は申込みをして下さい。また、町外在住者には、親せき知人の方でご連絡いただくようおねがいいたします、入札の要領、分譲の方法、心得を次に掲載します。

<入礼の要領>
1.分譲する宅地の所在地、筆数、地積
①所在地  佐敷町字新開地内
②筆数   34筆
③地積   一筆当り60坪~210坪
④それぞれ現地に地番地積を表示する。

2.入札資格及び申込期間
①入札参加資格は、昭和56年9月1日以前から引続き入札の日まで本町に本籍または現住所を有し、かつ年齢が満20歳以上の者
②申込書は、所定の用紙(役場総務課で交付)に記入のうえ、住民票又は戸籍抄本を添えて本町役場総務課に提出し、「入札資格者之証」の交付を受けること。
③申込期間は、昭和57年1月4日から1月14日までとし、受付期間は平常、午前8時30分~午後5時、土曜日は、午前8時30分~12時までとする。
但し日曜、祭日は除く。
④落札の筆数は、1人一筆とし、一度落札した者は、再度入札するととはできない。
⑤入札に係る広告宣伝は、本町広報紙等による。

3.入札保証金
①入礼に参加しようとする際は、10万円の保証金を納付すること。

4.契約の締結
①落札が決定したときは、その日から15日以内に売買契約を締結すること。

5.契約保証金
①売買契約を締結する際は、契約金額の百分の十を納付すること。

6.代金の納付
①土地代金ほ、二回払とし契約締結後1か月以内に百分の八十の金額、移転登記完了したときに百分の二十の全額を納付すること。
②いかなる理由があろうとも、落札人以外への移転登記は認めない。
③移転登記は、契約締結の日から3か月以内に完了しなければならない。

7.費用の負担
移転登記に要する費用並びに売買契約に要する費用は、買受人の負担とする。

<分譲の方法及び心得>
1.入札
①入札書は一筆ごとに一通とし、所定の事項を明確に記入すること。
②入札金額は、坪当り単価とし、千円単位で記入すること。
③入札保証金の納付方法は、所定の納付書に金額を記入し、同額の現金を納付書とともに納付書用封筒に入れて上下封印すること。
④次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。
 1) 入札に参加する資格のない者の入札
 2) 談合その他不正行為によってなされたと認められる者の入札
 3) 入札保証金の納付がない者の入札、または所定の金額に達してない者の入札
 4) 入札金額が二つ以上または、氏名を二人以上記入した者の入札
 5) 所定事項が記入されてない者の入札、またはこれが明らかでない者の入札
 6) 誤記等の訂正印または、署名印がない者の入札
 7) その他入札に関する条件に違反した者の入札
⑥入札箱には、入札宅地一筆ごとに地番及び坪数を表示する。
⑦投函後は、訂正等のための入札書の差し替えは一切できない。

2.開札
①開札は、入札の直後その筆ごとに入札者の面前にて行なう。
②落札は、町が設定する価格以上の入札額にして最高入札額をもって決定する。
③同額落札者が2人以上あるときは、抽せんで落札者を決定する
④落札者が決定したときは、その者の氏名を公表し、落札額については、分壌する全筆数の入札が完了したあとに一括して公表する。

3.再入札
①入札金額が町が設定する価格以下の場合は、再入札を行なう。
②再入札に付してもなお町が設定する価格に達しない場合は、当該入札は取消す。

4.契約
売買契約は、保証金の納付と同時に、所定の用紙をもって作成し締結する。

5.保証金の処理
①入札保証金は、落札者が決定した後に還付する。ただし、落札者の保証金は還付しないで契約保証金の一部に充当する。
②入札保証金の没収は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
 1) 落札したものを取消したとき
 2) 落札者が期限内に契約しないとき
③契約保証金は、最終回納付の際の土地代金の一部に充当する。
④契約保証金の没収は、買受人の責により当町が契約を解除するときとする。

6.違約金
①土地代金を納付期限までに納付すぺき金額の全部または一部を納付しなかったとき、未納額の百分の0.03の割で日数計算した額を違約金として徴収する。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000485-0001
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第67号(1981年12月)
ページ 1
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1981/12/21
公開日