12月は、農振法・農地法の違反防止月間です。
これは、農地法・農振法が沖縄県へ適用されてから10周年を迎える今日、今なお後をたたない、農地法・農振法違反に歯止めをかけようと設定されたものです。
沖縄県では、たとえば、農地等を農地以外に利用するときは、市町村の農業委員会を通して、知事の許可を受けなければなりませんが、その手続をふまないで無断転用する例が多いということです。
この月間を主唱しているのは、沖縄県をはじめ、沖縄県農業会議市町村、農業委員会など。
関係機関や団体では、この間に農地法・農振法制度の趣旨徹底と農用地区域および優良農地の保全確保の重要性についての啓発晋及を図ることにしています。
実施要領によると、広報紙・ポスター、ちらし、立看等による一般啓発普及活動、地区別にキャラバン隊を編成し、農業関係団体、役員に説明会等を開催することにしています。
そして、運動の周知徹底を図るための地区別キャラバン活動、集落ごとに説明会、懇談会を開いて地域住民の理解と協力によって優良農地の保全確保をするための集落説明会の開催などが計画されています。
また、市町村の全域を巡回して農地法および農振法違反事案の摘発及び指導を行なうため農地パトロールの一済実施をすることにしています。
町でも、県や他市町村と連携をとりながら、一斉パトロールや集落説明会、産業まつりでのアピールなどを行い積極的に取り組んでいくことにしています。
農地等を農業以外に利用するときは、県知事の許可を受けなければなりません。