今回の地方税改正(4月31日立法)において、4輪の乗用車、貨物車、2輪の小型自動車(250㏄以上のバイク)小型特殊自動車の月割課税が廃止されました。昭和55年度までは、前記の車は、年度途中で税を納付した場合、保有してない月数分は還付していました。 今回の法改正では、昭和56年4月1日現在軽自動車を所有している方は、一年分前もって納めることになったわけです。 今後とも、納期以内に税金を納めていただきますようよろしくお願いいたします。