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児童手当制度のあらまし 児童の健全育成と資質の向上をはかるために

児童が心身ともにすこやかに成長することは、国民すべての願いであり、家庭と社会がともに児童の健全な育成に努めることが望まれます。児童手当制度は、国、都道府県、市町村と事業主が費用を持ちあい、児童を養育する人に手当を支給することによって、家庭生活の安定と次代を担う児童の健全育成・資質向上を図ることを目的としています。
▼児童手当を受けられる人
児童手当は、日本国内に住所がある日本国民が、つぎの要件にあてはまっているときに支給されます。
一 18歳未満の児童を3人以上養育しており、そのうちの1人以上が義務教育終了前の児童(中学校を卒業するまでの児童)であること。
二 その人の前年の収入が、一定の額(例えば扶養親族等5人の場合、昭和54年の収入497万円)に満たないこと。

▼児童手当の認定と支給
児童手当の受給資格がある方の住所地の市町村長が、その方の請求に基づいて認定し支給します。
なお、公務員と公共企業体の職員の方についての認定と支給は、その勤め先で行います。

▼児童手当の額と支払
児童手当の額は、18歳未満の児童のうち、出生順に数えて3人目以降である義務教育修了前の児童1人につき、月額5千円です。
ただし、市町村民税の所得割の額がない受給者には、月額6500円支給されます。
支払は、毎年、2月、6月、10月の3回に分けて、それぞれの月の前月までの4ケ月分をまとめて支払います。

▼いろいろな届等
佐敷町では、受給者が設定した佐敷町農協の普通預金ロ座にふり込むことになっています。

一 児童手当認定請求書
はじめて児童手当の支給を受けようとする場合や児童手当の受給者が住所を他の市町村にかえた場合には、すぐに児童手当認定請求書を市町村役場に提出してください。
児童手当の支給を受けられるのは認定請求をした月の翌月分からとなっていますので、資格が生じた場合や住所がかわった場合にはすぐ認定請求をしてください。そうしないと受けられる月分の児童手当が受けられなくなります。
佐敷町で認定請求をするときは、受給者の加入している公的年金手帳と印鑑及び受給者名義の佐敷町農協の普通預金通帳を持参してください。

二 児童手当現況届
毎年6月1日から同月30日までの間にすべての受給者が出す届です
三 児童手当額改定請求書
児童が生まれたことなどにより、児童手当の額が増額されるようになるときに提出します。
四 児童手当受給事由消滅届
受給者が公務員、公共企業体の職員になったときや、他の市町村に転出したとき、その他の支給要件に該当しなくなったときに提出します。

五 その他に、住所変更届など必要な届があります
佐敷町では、510人の方が受給し、額算定基礎児童数は851人となっています。(昭和56年2月28日現在)
児童手当について、くわしくは町役場児童手当係にお尋ねください。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000479-0006
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第63号(1981年3月)
ページ 3
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1981/03/25
公開日