県税条例の改正により不動産取得税の軽減をうけるためには取得した日から60日以内に県税事務所等に申告する必要があります。
例えば、床面積が165㎡以下の新築住宅(床面積が165㎡を超える住宅は軽減されません)の場合申告しなければ約105,000円の税金を余分に納めることになります。くわしいことは各県税事務所か町役場税務課にお問い合せください。
中古住宅及び土地は昭和55年4月1日取得分から新築住宅(未使用住宅の購入は4月1日適用)は昭和55年7月1日取得分から適用されます。
佐敷町役場税務課
那覇県税事務所 0988(66)2517
佐敷町役場税務課09894(7)6211
沖縄県総務部税務課