復帰前、沖縄においてアメリカ合衆国およびそれらの要員の行為などによって人身被害を受けた沖縄の住民またはその遺族に対し、このたび「人身被害者特別支出金」として、国から見舞金が支給されることになりました。
次の事項に該当する方は、特別支出金の申請をすることができますので、早目に町役場に申請して下さい。
(1)昭和27年4月29日から昭和47年5月14日までの間に、沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊等およびそれらの要員の行為などにより死亡、負傷、疾病など人身被害を受けた沖縄の住民または遺族のうち、その被害についてアメリカ合衆国等から金品の支払等を受けなかった人で、特別支出金を支給することが必要であると認められる人。
(2)(1)の被害者または遺族のうちアメリカ合衆国等から支払を受けたが、当該支払額が不当であるなど特別支出金を支給することが相当であると認められる特別の事情がある人。
〈注意〉
この特別支出金支給の申請期間は、昭和55年5月26日から11月30日までです。
なお、詳しいことについては、町役場税務課(電話7-6211)までお問い合わせ下さい。