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昭和54年度 第2回佐敷村功労者表彰

村勢の向上発展に尽くす 村の各分野に著しい功績 功労者9人を表彰
第2回佐敷村表彰式典が昨年12月26日、午後3時から盛大に行なわれました。今回は、仲村誠安氏をはじめ、9名が功労者として、表彰を受けました。昭和52年に制定した佐敷村表彰条例に基づき行なわれたもので 一昨年にひきつづき第2回目の功労者表彰です。表彰は、地方自治、教育、文化、体育、社会福祉、産業経済の各分野でとくに著しい功績をのこし、村勢の向上発展に尽くされた9氏に山城時正村長から功労賞と記念品が贈られました。式典には、村内各種団体から100人余が出席し、表彰を愛けた方々を祝福しました。式典は、知念慶得村議会議長の来賓祝辞があり、受賞者を代表して外間長賢氏があいさつをのべ、祝賀会に移りました。

渡名喜元喜(となきげんき)
多年にわたり佐敷村役場職員として公務に精励され、地方自治の振興発展及び村民福祉の向上に尽力されるとともに、佐敷村中央公民館長をはじめ村内各種団体の要職を歴任し社会教育振興に多大な貢献をした功績

仲地紀公(なかちきこう)
昭和38年以来、10年余の永きにわたり、佐敷村民の健康管理に大きく寄与されるとともに、復帰後も今日まで寝たきり老人並びに病弱者の医療に献身的に努力され、老入医療福祉の向上に多大な貢献をした功績

渡名喜元尊(となきげんそん)
佐敷村長の重職にあって特性ある地方自治の振興と村民福祉の向上に努力され、新開等開発事業を、卓越した先見の明と英断で以って積極的に推進し、佐敷村の画期的発展と祖国復帰に際し諸制度の円滑た移行に多大な貢献をした功績

仲村誠安(なかむらせいあん)
多年にわたり佐敷村漁業協同組合長の要職にあって水産業の振興発展に尽力されるとともに、佐敷村議会議員及び佐敷村字冨祖崎区長を歴任し地方自治の振興発展と村民福祉の向上に多大な貢献をした功績

外間長賢(ほかまちょうけん)
佐敷村長の重職にあって特性ある地方自治の振興発展、佐敷中学校移転、水道、新開等開発事業等に参画され、卓越した先見の明と英断で以って諸事業を積極的に推進し、佐敷村の画期的発展と村民福祉の向上に多大な貢献をした功績

宮城徳仁(みやぎとくじん)
多年にわたり佐敷村役場職員として公務に精励され、特に助役の要職にあって地方自治の振興発展及び村民福祉の向上と佐敷村選挙管理委員、固定資産評価委員長等を歴任し村政の円滑な運営に多大な貢献をした功績

外間文治(ほかまぶんじ)
多年にわたり佐敷村役場職員として公務に精励され、特に収入役をはじめ佐敷村選挙管理委員長並びに佐敷村議会議員の要職にあって地方自治の振興発展及び村民福祉の向上に多大な貢献をした功績

與那嶺正行(よなみねせいこう)
多年にわたり佐敷村議会議員の要職にあって地方自治の振興発展及び村民福祉の向上に尽力されるとともに、佐敷中学校PTA会長、佐敷村農業協同組合理事を歴任し教育及び産業振興に多大な貢献をした功績

宮城助藏(みやぎすけぞう)
多年にわたり佐敷村議会議員の要職にあって地方自治の振興発展及び村民福祉の向上に尽力されるとともに、佐敷村農業協同組合長として農作物の優良品種の普及奨励、増産体系の確立に寄与され、農業の振興に多大な貢献をした功績

佐敷村表彰条例(萃抜)
(目的)
第一条 この条例は、村の発展その他公益のために功労顕著なる個人又は団体を表彰し、もってその業績を讃えることを主たる目的とする。
(被表彰者)
第二条 次の各号の一に該当する個人又は団体に対し、この条例の定めるところにより、村長がこれを表彰する。
 (1)村の教育、産業、文化、体育、福祉、医療、災害防止、納税その他公益事業に関し功労顕著なる個人又は団体若しくは地方自治の振興に貢献し、功労があり、他の模範として推奨に値する業績のあった者
 (2)満5年以上村長の職にあった者
 (3)満10年以上村議会議員の職にあった者
 (4)満10年以上助役、収入役又は教育長の職にあった者
 (5)満10年以上監査委員、選拳管理委員会の委員、教育委員会の委員又は農業委員会の委員の職にあった者内村職員として満20年以上勤続し、成績すぐれ功労があると認められる者
 (6)村に対し、金額又は価格30万円以上の寄附をした個人又は100万円以上の寄附をした団体
二 前項第二号から第六号までに該当する者は、その者がそれぞれの職を退職又は転任した時の、その表彰所要期間を終えた者について表彰する。
(表彰審査委員会)
第三条 前条に該当すると認める者については、佐敷村表彰審査委員会(以下「委員会」という)の議決を経て、被表彰者を決定する。
二 委員会の委員は、村長、助役、村議会議長、村議会副議長及び村議会各常任委員とする。
三 委員会の委員長は、村長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
四 委員会は、村長が招集し、過半数の出席をもって成立し議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員は自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
五 委員会の運営に関し、この条例に定めのないことは、そ都度委員長が定める。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000476-0010
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第60号(1980年1月)
ページ 4
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1980/01/01
公開日