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特例納付で年金の受給権を

農林漁業の従事者、自営業者サービス業などの人とその家族のために「国民年金」制度があります。この制度には、20歳から59歳までの国民で、厚生年金など被用者の年金制度に加入してない人は、すべて加入しなければならないことになっています。しかし、まだ加入していない人や、保険料の納期限が過ぎて納められなくなった人がいて、このままにしておくと将来、老齢年金が受けられなくなるおそれのある村民が約55人もいます。この人たちもいまならまだ間に合います。特例納付で年金の受給権を取得できるからです。無年金者にとっては最後のチャンスです。

【特例納付制度】 
国民年金の老齢年金を受けるためには、20歳から60歳までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人はその人の年齢によって10年から24年に短縮)なければならないことになっています。
保険料は年度分を4期に分けて、それぞれの納期限までに納めることになっていますが、納期限から2年たつと、時効が成立し、あとで納めたくても納められなくなり、将来老齢年金がうけられないことがあります。村には、それに該当する村民が約37人もいます。
また、国民年金制度に加入しなければならないのにまだ加入の手続きをしてない人も、保険料を納め忘れた人と同じように老齢年金はもちろん、どの制度からも年金が受けられないいわゆる無年金者になるおそれがあります。村には、この未加入者が約17人もいます。
このような無年金者を救済するために、法律が改正され、保険料を納めることができるようにしたのが「特例納付制度」です。

【特例納付の対象】
①国民年金に加入している人加入したことがある人で、時効によって保険料が納められなくなっている滞納期間のある人。
②国民年金に加入しなければならないのに、まだ加入の手続きをしてない人(60歳を過ぎている人でも、以前に加入しなければならなかった期間があれば、今からでも加入手続きをして、さかのぼって保険料を納められます。)なお、特例納付できるのは、強制加入の期間が対象で、任意に加入した期間については特例納付することはできません。

【保険料と納付期限】
この特例でさかのぼって納められる保険料は、1カ月あたり4千円です。保険料は、まとめて納めることもできますし、分けて納めることもできます。特例納付ができる期限は、昭和55年6月30日までです。
あなたの国民年金はだいじょうぶでしようか。歳をとってから、まわりの人は年金をうけているのに自分だけが年金がうけられない。このようなことほどたえられないものはありません。
保健料の納め忘れがないかどうかよくチェックしてください。加入しならればならないのに、まだ加入してない人は、このチャンスに加入の手続きをしてください。
お心あたりの方は、福祉課  (電話7-6211 内線23)におたずねください。

税を知る週間 十一月十一日~十七日
私たちが健康で快適な生活を送り、住みよい環境をつくりだすために税金はいろいろなところで使われています。
社会福祉公立学校の建設、道路、住宅そして、ゴミやし尿の処理などなど-。
このように幅広い分野で役立っている税金は、私たちが安定した生活を望むとき、社会の一員として負担しなければならない、いわば、 「会費」ともいえるでしょう。
このように、私たちの生活と深いつながりをもっている税金について、その仕組みや使いみちなどを、正しく理解してもらおうと、国税庁では毎年11月11日から17日までを「税を知る週間」として設定しています。那覇税務署でもその一環として、次表の行事を実施します。ご近所おさそいあわせのうえ、近くの会場へお起し下さい。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000474-0016
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第58号(1979年10月)
ページ 4
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1979/10/25
公開日