各課訪問、第3回目は税務課です。税務課では、次の7名の職員が頑張っています。
課長 上原勇
上原弘一(住民税係)
屋比久正男( 〃 )
津波高徳(土地評価係)
玉寄 勉(家屋評価係)
目島憲幸(償却資産係)
山内米子(収納係)
税務課は、佐敷村で課しいてる6つの地方税の賦課、徴収する仕事を主としています。その6つの税を簡単に説明すると次のようになります。
(1)住民税(村、県民税)
村税、県税を併せた税は、住民税と呼ばれており、納税義務者は、個人と法人とに区分され個人の場合は1月1日現在の住所地の市町村において所得のあった人です。この場合、前年度の所得を毎年3月15日までに村長に申告(一般大工、労務、農漁業、営業等の普通徴収の部)しなければなりません。
課税は、均等割額と所得割額とからなっており、均等割については村700円、県300円。所得割については、村では30万円以下の2%から5千万円超の14%まで13段階の超過累進税率。県では、150万円以下2%、150万円を超える場合4%の二段階により課税されます。
税の徴収については、会社等で給料から差引く特別徴収の方法と、直接収入役に納付する普通徴収(部落徴収)の方法があります。普通徴収には、前納報奨制度があります。
(2)固定資産税
課税客体は、土地、家屋および償却資産で、その所有者(1月1日現在の所有)に課する一種の名目的財産税です。
課税評準額は、自治大臣が定める固定資産評価基準によって評価決定され、土地および家屋の家税評準となる価格は、原則として1回決定(土地については毎年負担調整がある)したものが3年間据置かれます。なお宅地等のうち住宅用地については、評価額の2分の1に課税し、さらに住宅用地のうち100平方㍍以下の家屋については3年間税額の2分の1の課税措置がとられています。税額は、評価額に1.4%を乗じた額です。
税の納期は、4月、7月、12月、2月です。
(3)軽自動車税
軽自動車税は、原則として4月1日現在の軽自動車(①原動機付自転車 ②軽自動車 ③小型特殊自動車 ④農業用トラックター等)の所有者に対して課税されるが、軽自動車については年の中途で自動車を取得又は喪失した場合は、月額計算によって課税されます。
税額は、軽自動車1台につき種類別に総排気量や使用状況によって年額700円から6500円課税されます。
税の納期は4月です。
(4)たばこ消費税
たばこ消費税は、たばこの消費に対して課する消費税です。
(5)電気税
納税義務者は、電気の使用者とし、1カ月間の使用料に5%の一定率で課税されます。
税の徴収については、沖縄電力が毎月料金を集金する際に併せて徴収し、村の収入役に申告納付されます。
(6)特別土地保有税
特別土地保有税は、土地投機の抑制と土地供給の促進を図るために創設されたもので、土地の保有に対して課するものと、土地の取得に対して課する税の二種類に分けて課税されます。
佐敷村の場合その基準面積は5000平方㍍です。
税務課は、これら6つの税の賦課徴収にけんめいです。税務課では、今年度の目標を次のように設定しています。
(1)村、県民税申告の徹底を図ること。
(2)納期ごとの完納奨励
(3)税の口座振替制度の導入を図ること。
ともあれ、税務課は、いかに税金を取りたてるかよりも、いかに税金に対する理解を深め、正しく税金を納めてもらうかに常に努力をはらっています。
税金、住民にとっては無関心ではいられないこと。疑問や相談は、電話でもかまわないので税務課へ連絡して下さい。
上原課長の話
税は、村税の大宗をなすものであり、住民税外5税目が地方税として課税されています。
本土復帰後の税務事務も多様化し、同時に複雑化する社会の中で、個人の権利の制限が目立ち、諸証明の申請件数が増えてきたことも事実です。それらの証明は、皆さんに提出していただく県民税申告書、所得税の確定申告書等によって発行します。ですから、公平な課税をするためにも申告書は是非提出して下さい。
税務事務は、地方税法、国税徴収法等の法律に基づいて課税徴収しますので、公平な課税は勿論であり、納税者の家族構成や所得によっては差があります。
今後とも税務課の仕事内容をご理解のうえ尚一層の御協力を下さいますようお願いします。