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津波古地区 土地調査完了

ご存知ですか 融資制度・税の特別措置

長年の懸案だった津波古の地籍調査は、このほどその業務をすべて完了しました。
津波古の地籍は、戦後30年余にしてここに確定するに至ったのです。この地籍調査は、いわゆる「地籍明確化法」に基づく位置境界不明地の調査で、国の指定を昭和52年度に受け以来、県の土地調査事務局によって進められていたもの。
今年の6月には、国の認承をうけ、地籍図、地籍簿が村にも送られてきました。登記所でもすでに、新しい地籍図、地籍簿に基づいて登記簿も整理されており、これで、長い間何かと不便をきたしていたことが解消されると地主の喜びもひとしおです。
ところで、地籍調査が一段落しても、あとに残る問題は、種々様々です。たとえば、自分の土地だと思って家を建てて住んでいたのが調査の結果、他人のものであることが明らかとなったり、自分の屋敷の半分は他人のものであったりする場合が数多く出てきます。
このようなとき、通常は、土地と建物等の所有者の話し合いによって、建物の所有者が建物屋敷(土地)を買ったり、土地の所有者が建物を買い取ったりあるいは、土地を借地するなどによって解決することになります。
ところが、この場合、買手側には一時的に多額の資金が必要になってきます。
一方、土地や建物等の一定の資産を売買すると、通常、売手には、資産の売渡しによって生じた譲渡所得税(国税)が、買手には、資産の取得に対して不動産取得税(県税)が課税され、資産の売買に祭して契約書が作成される場合には印紙税(国税)が、また、登記する場合には、登録免許税と種々の税が課税されることになります。
国や県では、これら関係者の負担を少しでも軽くしようと、「位置境界不明地域内における融資制度と税の特別措置」を設けました。
融資制度は、土地調査によって生じた土地、建物の買い取りのために必要な資金を融資して権利の調整に役立てようとするものです。
また、税の特別措置は、権利調整のための売買が行なわれたときや、位置境界が明らかとなった土地を有効に利用するため沖縄総合事務局艮のあっせんによって、他人の土地と交換、買換えをしたときにかかる税金を軽減しようとするものです。この場合、前記の融資を受けてなくても対象になります。
融資は、融資額が、構入価格の80%以内の額で2千万円以内です。 利率は年5.8%です。償還期限は、土地は、20年以内、建物は、構造によって25年、30年、35年となっています。手続きについてのくわしいことについては役場税務課まで連絡して下さい。
なお、手続き期限は、融資が昭和56年12月末日、税の特別措置が、昭和55年12月末日です。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000474-0002
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第58号(1979年10月)
ページ 1
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1979/10/25
公開日