なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

所得税の確定申告 2月から受付はじまる

昭和52年分の贈与税の申告と納税は2月1日から、所得税の確定申告と納税は2月16日から、それぞれ受付がはじまります。
どちらも申告と納税の期限は3月15日です。

(所得税の確定申告と納税)
所得税とは、個人が一年間に得た所得に応じてかかる税金です。
所得税の確定申告をしなければならない人は、①商売をしている人や不動産収入のある人、土地を売った人などで、昭和52年中の所得の合計額が、配偶者控除などの所得控除の合計額より多い人、②サラリーマンで給与の収入が一千万円を超える人や給与以外の所得が20万円を超える人、などです。
また、確定申告をしなくてもよいサラリーマンでも、医療費控除や住宅取得控除が受けられる人は、確定申告をして税金の還付を受けることができます。先に述べた一定の要件に当てはまる方は、税務署から申告書が送られてこなくても申告しなければなりませんので、忘れずに申告してください。
申告書の用紙や書きかたなどの説明書は、税務署に用意してあります。
所得の計算の仕方や由告書の書き方などで、わからない点やもっと詳しく知りたいことがありましたら、お気軽に近くの税務署にお尋ねください。確定申告の期間中は、税務署では申告納税相談を受ける体制をとっていますが、税務署のほかに、移動納税相談会場となっている市町村の役場などでも、申告の相談を受けています。
確定申告による所得税は、3月15日までに納めることになっていますが、一度に納められないときには、延納という制度があります。これは、確定申告で納めることになる税額の二分の一以上を3月15日までに納めれば、残りの税額は5月31日まで納めるのを延ばすことができるという制度です。この場合、延納期間中は、年率7.3%の利子税がかかります。

(贈与税の申告と納税)
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税には60万円の基礎控除がありますので。昭和52年中に個人からもらった財産の価額を合計しても60万円以下のときは、申告は要りませんが、6万円を超えるときは贈与税の申告をしなければなりません。
申告に当って、財産の評価額などおわかりにならない点は、遠慮なく税務署にお尋ねください。
贈与税の納税は、申告期限と同じ3月15日までとなっていますが、贈与税額が5万円を超えていて一時に納税しにくいときは、担保を提供して5年以内の延納をすることができます。延納期間中は、年率6.6%の利子税がかかります。

(税の相談・問い合わせはお気軽に下記へ)
 税務相談室 (沖縄国税事務所内)0988-33-3101直通((53)6815)
 沖縄分室(沖縄税務署内)0988-8-1158
 税務相談室には、知識、経験の豊富な相談官が配置されており、納税者のみなさんの税金に関する相談や、苦情に対して、親身になってその回答や解決に当たっています。

ダウンロード
大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000467-0020
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第50号(1978年1月)
ページ 6
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1978/01/01
公開日