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特別弔慰金の請求は早めに

戦没者遺族に対する「特別弔慰金」を支給する法律によって戦没者の子・孫・兄弟姉妹が受給できる特別弔慰金の支給が来年3月31日で時効になります。早めに手続きして下さい。

支給の対象
日華事変(昭和12年7月7日)以降に死亡した戦没者等の遺族で、昭和50年4月1日において同一の戦没者につき公務扶助料、遺族年金、遺族給与金等の受給者がいない遺族です。

遺族の範囲  子・孫・兄弟姉妹
請求手続   佐敷村役場援護係。

なお、昭和52年度の法律の改正で次の遺族の方も請求できるようになりました。
①昭和52年度は、この範囲を満州事変(昭和6年9月18日)の戦没者遺族まで広げることになりました。
②今回は戦没者と生計関係のあった伯叔父母、甥姪、曾祖父母及び曾孫まで広げるようになりました。
なお詳しくは村役場福祉課援護係
(電話7-6211)へお問い合わせ下さい。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000467-0013
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第50号(1978年1月)
ページ 5
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1978/01/01
公開日