今回、昭和51年分所得税の特別減税が行われ、次の金額が還付されることになりました。
還付される金額は、本人は六千円、控除対象配偶者や扶養親族は一人につき三千円として計算した金額です。ただし、納めた昭和51年分の所得税額の方が少ないときは、その税額までとなります。
還付方法とその手続は次のとおりです。
〔サラリーマンの場合〕
本年6月1日現在において昨年と同じ会社に勤務しているサラリーマンは、およそ、6月~7月ごろ、賞与や給与を受取るときに、勤務先から還付されます。
〔事業所得者などの場合〕
事業所得者など確定申告をして納税した人は、6月下旬ごろに税務署から還付を受けられる金額をお知らせします。その際同封された還付説明書に、所要の事項を設入して、税務署に返送してください。そうすると、税務署から還付金の支払通知書が送られてきますから、この支払通知書によって郵便局で還付金を受取ることになります。
〔その他〕
給与の税金を源泉徴収で納め年末調整を受けているか、今年になって5月末までに退職した人や、昨年中途で退職したなどのため、給与の税金を源泉徴収されたままで年末調整を受けていない人などは、税務署へ還付請求をして下さい。この場合、昭和51年分の確定申告書を提出していない人は、期限後の確定申告をして、特別減税を受けることになっています。
くわしいことは、税務署(所得税担当)へおたずねください。
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008435 |
| 内容コード | G000000464-0005 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき 第47号(1977年7月) |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1977/07/01 |
| 公開日 | 2023/10/18 |