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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(20万円)の支給について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が昭和50年4月1日に改正されました。
下記の条件に核当する遺族は佐敷村役場福祉課で請求手続きをして下さい。

一、前回の特別弔慰金(3万円)を受給し、昭和50年4月1日において公務扶助料、遣族年金、遣族給 与金等(以下年金等という)を受けていない遺族。
二、昭和16年12月8日以後に死亡した者の遣族で弔慰金を受給して昭和47年4月1日から昭和50年3月30日の間に年金等を受けていた者が死亡等により失権した場合の遺族。
三、昭和47年4月2日から昭和50年4月1日の間に援護法の改正により弔慰金を受ける権利を取得し、年金等を受給してない遺族、又は年金等を受けていた者が死亡等により失権した場合の遺族。
四、昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に戦死、戦傷死、戦病死した者の遺族で昭和50年4月1日において年金等を受けていない遺族。
※支給の対象となる遺族の範囲及び順位
① 援護法の弔慰金受給者
② ①の者がない場合の戦没者の子
③ 戦没者と生計関係のあった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
④ 戦没者と生計関係のなかった父母、孫、祖父、母、兄弟姉妹で先順位者に支給されます。
詳細については村役場援護係か当課までお問い合わせ下さい。

昭和52年1月1日
佐敷村役場福祉課

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000463-0008
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第46号(1977年1月)
ページ 3
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1977/01/01
公開日 2023/10/18