障害福祉年金は、拠出制の年金が始まった、昭和45年4月1日以前にすでに、障害の状態にある人や20歳になる前に、病気やケガをしたため、障害者になっている方に支給されます。
この障害年金は、一級に限って支給されていましたが、昭和49年4月から、二級の障害者についても支給されることになりました。
沖縄県では、受給対象者約1400人に対し933名しか請求していません。約三分の一の方々が、まだ、請求していないようです。その原因は、このような制度のあることを知らないからだと思われます。
次のような状態の方は、市町村役場の年金係と御相談のうえ、早めに請求して下さい。
常に他人の介助を受けるほどではないが、日常生活が著しく制限される程度の方は、二級に該当すると思われます。具体的な一、二の例をあげるならば、片手のすべての指がない方や両眼の視力の和(矯正視力)が0.05以上0.08以下の方達です。