8つのきょ出年金を柱に福祉年金も制度化
<国民年金の種類>
きょ出年金
①老令年金
②通算老令年金
③障害年金
④母子年金
⑤準母子年金
⑥遺児年金
⑦寡婦年金
⑧死亡一時金
福祉年金
①老令福祉年金
②老令特別給付金
③障害福祉年金
④母子福祉年金
⑤準母子福祉年金
わたくしたちの納める国民年金保険料は、老後の生らしを保障するだけでなく“年金積立金還元融資”として地域社会の福祉増進に大きく役立っています。主な事業としては、国民生活の安定向上に直接役立つ住宅、生活環況整備(上下水道等)、厚生福祉(病院、福祉施設等)、文教、農林漁業等を重点に、低利、長期で運用されています。佐敷村では、48年度の上水道工事、第一保育所建設工事、49年度の第二保育所建設工事に合わせて3470万円の融資を受け、新らしい村づくりが進められています。
年金額は次のとおりです
1、老齢年金、通算老齢年金は、納めた月数によってかわります。
2、障害年金は 1級障害 49万5千円 (月額4万1250円)
2級障害 39万6千円 (月額3万3000円)
3、母子年金、準母子年金、遺児年金
子一人の場合 39万6千円 子二人の場合42万円
子三人の場合三人目から一人4800円を加算されます。
4、寡婦年金
夫がうけることができた老齢年金の額の二分の一。
年金をうけるには請求書の提出を
ご自分で年金の請求書を市町村役場に提出することが第一です。
年金をうけるには、受ける権利のあることを確認してもらわなければなりません。このため、年金をもらう条件がそろった人は、年金の裁定請求書に、次の書類をそえて、市町村役場に提出してくだざい。年金の支給が決定されますと、「国民年金証書」が送られてきます。
①老齢年金国民年金手帳
②通算老齢年金他の年金制度の通算対象期間確認書、国民年金手帳
③障害年金医師の作成した診断書、国民年金手帳
④母子年金、準母子年金、遺児年金、寡婦年金、住民票謄本戸籍謄本の写し、国民年金手帳
⑤死亡一時金、住民票との本の写し、国民年金手帳
年金の支払いは年四回
年四回に分けて支払われます。通算老齢年金は年二回です。
年金は、三カ月分ずつまとめて、毎年3月、6月、9月、12月に支払われますが、通算老齢年金は六カ月分まとめて、毎年6月、12月に支払われます。年金の支払いは佐敷村では銀行がありませんので、郵便局で受けられます。
年金の受給者は毎年一回現況届を提出する必要があります。
これは年金を引続いてうけるための届で、期限は老齢年金と通算老齢年金が2月15日まで。
障害年金、母子年金、寡婦年金遺児年金は5月31日までとなっています。この期限までに現況届が出されないときは、年金の支払いが止まってしまいます。
年金の支給停止
1、国民年金制度から二つ以上の年金を受けられるようになったときは、本人の希望により、どちらか一方は支給を停止されます。
2、業務上の災害補償を受けることができるときは、6年間、国民年金は支給停止されます。
3、ほかの年金制度から遺族年金を受けられるときは、母子年金の額の3分の1が支給を停止されます。
4、障害の状態が軽くなったとき