郵便局では今、昭和49年9月23日以前にお預けになった定額貯金の利息が有利になる手続き〔(替)の手続〕の取扱いをしています。
この取扱いは、昭和52年1月13日までですので、まだお済みでない方は、お手もとの貯金証書の日付をお確めのうえ、郵便局にお持ちください。手続きは簡単です。
定額貯金証書をお近くの郵便局の窓口までお持ちいただければ、郵便局で貯金証書に(替)替の表示をいたしま。
(替)とは……定額貯金の利率は、お預けになった時点の利率がそのまま十年間適用されます。
ところが、昭和49年9月24日に利率が年0.5㌫上がりましたが、それまでにお預けになっていた貯金を引続本年9月以降までお預けになる場合は、この日付でいったん払いもどしたことにして再預入の取扱いをした方が有利になります。
そこで、簡単にこの再預入の取扱いをうける方法として、来年の1月13日までの間に(替)替の手続きをされますと、その手続きの日付にかかわらず、すべて昭和49年9月24日にさかのぼって、再預入されたものとして、有利なお取扱いが受けられます。
なお、来年(昭和52年)1月13日までに払戻される場合はその必要はありません。
くわしくは郵便局の窓口でお尋ね下さい。
佐敷郵便局