なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

法人村民税

納める人
村内に事務所又は事業所がある法人→均等割と法人税割
村内に事務所又は事業所はないが、宿泊所、クラブなどをもっている法人→均等割のみ
村内に事務所、事業所又は寮などをもっている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの→均等割のみ、
但し収益事業を行う場合は均等割と法人税割

納める額
均等割
資本金又は出資金が1億円をこえ従業者の数の合計数が100人を超える法人→年額2万4千円
資本金又は出資金が1千万円を超え、1億円以下の法人→年額1万2千円 前二号に掲げる法人以外の法人等→年額7千円

法人税割
法人税額の100分の12.1

納める時期と方法
 法人等が自ら計算し、左記の申告と同時に納めることになっています。
 ※確定申告
  事業年度終了月から二月以内
 ※中間申告
  事業年度開始六月を経過した日から二月以内

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000460-0005
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第43号(1976年9月)
ページ 2
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1976/09/25
公開日 2023/10/18