納める人
村内に事務所又は事業所がある法人→均等割と法人税割
村内に事務所又は事業所はないが、宿泊所、クラブなどをもっている法人→均等割のみ
村内に事務所、事業所又は寮などをもっている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの→均等割のみ、
但し収益事業を行う場合は均等割と法人税割
納める額
均等割
資本金又は出資金が1億円をこえ従業者の数の合計数が100人を超える法人→年額2万4千円
資本金又は出資金が1千万円を超え、1億円以下の法人→年額1万2千円 前二号に掲げる法人以外の法人等→年額7千円
法人税割
法人税額の100分の12.1
納める時期と方法
法人等が自ら計算し、左記の申告と同時に納めることになっています。
※確定申告
事業年度終了月から二月以内
※中間申告
事業年度開始六月を経過した日から二月以内